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お知らせ
医薬品の自己負担について(2024年10月開始)
令和6年10月から医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただきます。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は発生いたしません。
・流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、特別の料金を支払う必要はありません。
詳細につきましては以下のリンクをご確認ください。
● 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)